就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供給することを目的としています。
就労継続支援A型事業所とは、障がい者総合支援法に定められた就労支援事業のひとつです。
障がいをお持ちの方と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの“雇用型“の障がい福祉サービスです。
また就労継続支援B型事業所とは、就労継続支援A型事業所と同じく、障がい者総合支援法に定められた就労支援事業のひとつです。
事業所と雇用契約を結ばないため、勤務時間等の働き方を相談しながら働くことができ、賃金ではなく、成果報酬の「工賃」が支払われる“非雇用型“の障がい福祉サービスです。