就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供給することを目的としています。
就労継続支援A型事業所とは、
障がいをお持ちの方と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの“雇用型“の障がい福祉サービスです。
また就労継続支援B型事業所とは、
事業所と雇用契約を結ばないため、勤務時間等の働き方を相談しながら働くことができ、賃金ではなく、成果報酬の「工賃」が支払われる“非雇用型“の障がい福祉サービスです。
「自分に合った職場を探したい」「一般企業に就職したが続かない」「就労支援の福祉サービスを利用したいが手続きが不安…」とそんなお悩みをお持ちの方は、
まず滋賀県米原市にある「ウェルメント米原4」へお気軽にご相談ください。
無料個別相談や見学のお申込み、随時受け付けております。